36協定
これまでその業務の特性上、長時間労働が常態化しており、上限規制への対応に時間を要するとみられていた事業・業務の猶予期間が2024年3月31日に終了しました。
今までと同じように働いた場合、36協定を結んで労働基準監督署に届けておかないと、罰則として6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる恐れがありますので注意しましょう。
●建設業
・災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用
【災害の復旧・復興の事業に関して】
・時間外労働と休日労働の合計について
☑ 月100時間未満
☑ 2~6ヶ月平均80時間以内
とする規制は適用されない。
●運送業
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となる。
・時間外労働と休日労働の合計について
☑ 月100時間未満
☑ 2~6ヶ月平均80時間以内
とする規制は適用されない。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されない。
●医業
・診療に従事する勤務医には、時間外・休日労働時間の上限規制が適用される。その際、年間の上限については、一般の労働者と同程度である960時間が上限となる。※
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働・休日労働の上限が1860時間となる。※
※例外的に適用されない場合がある。
・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない。
・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがある。
適用猶予となっていた事業に関しては2024年4月1日以降、36協定届の様式が変更になっていますので、注意が必要です。